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| 第1条(会員-本人会員・家族会員) | ||||||||||||||
| 1. | ゼビオカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ゼビオカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を本人会員とします。 | |||||||||||||
| 2. | 家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承諾のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。 | |||||||||||||
| 3. | 本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担します。 | |||||||||||||
| 第2条(カードの発行と管理) | ||||||||||||||
| 1. | 本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。 | |||||||||||||
| 2. | 当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名をしていただきます。 | |||||||||||||
| 3. | カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 | |||||||||||||
| 4. | カードは、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 | |||||||||||||
| 5. | 前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。 | |||||||||||||
| 6. | カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。 | |||||||||||||
| 7. | カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。 | |||||||||||||
| 第3条(カードの年会費) | ||||||||||||||
| 1. | 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。 | |||||||||||||
| 2. | 支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 | |||||||||||||
| 3. | すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。 | |||||||||||||
| 第4条(暗証番号) | ||||||||||||||
| 1. | 当社は会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。 | |||||||||||||
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| 2. | 会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 | |||||||||||||
| 3. | カード利用に当たり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、本人会員はそのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 | |||||||||||||
| 第5条(カード利用可能枠) | ||||||||||||||
| 1. | 当社は第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済ご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 | |||||||||||||
| 2. | カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカードインタナショナルインコーポレィテッド(以下「国際提携組織」と称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。 | |||||||||||||
| 3. | 第1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。 | |||||||||||||
| 4. | 第1項にかかわらず第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。 | |||||||||||||
| 5. | カード利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額、又は利用停止ができるものとします。 | |||||||||||||
| 第6条(複数枚カード保有における利用可能枠) | ||||||||||||||
| 当社の発行するカードを複数枚保有している場合、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。 | ||||||||||||||
| 第7条(代金決済) | ||||||||||||||
| 1. | 第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締め切り(以下「締切日」と称します。)、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。 | |||||||||||||
| 2. | 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。 | |||||||||||||
| 3. | 当社は前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。 | |||||||||||||
| 4. | お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。 | |||||||||||||
| 第8条(支払金等の充当順位) | ||||||||||||||
| 1. | お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法により期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。 | |||||||||||||
| 2. | 第1項にかかわらず、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 | |||||||||||||
| 第9条(費用の負担) | ||||||||||||||
| 本人会員のご都合による第7条第1項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員のあいだで締結する本人会員の債務の支払いに係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。 | ||||||||||||||
| 第10条(退会及びカードの利用停止と返却) | ||||||||||||||
| 1. | 本人会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。 | |||||||||||||
| 2. | 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。 | |||||||||||||
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| 3. | 前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。 | |||||||||||||
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| 第11条(期限の利益喪失) | ||||||||||||||
| 1. | 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。 | |||||||||||||
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| 2. | 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。 | |||||||||||||
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| 第12条(遅延損害金) | ||||||||||||||
| 1. | 本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い、リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い、分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。 | |||||||||||||
| 2. | 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い、リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い、分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。 | |||||||||||||
| 3. | 前二項いずれも計算方法は、日割計算とします。 | |||||||||||||
| 第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補) | ||||||||||||||
| 1. | 万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。 | |||||||||||||
| 2. | カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。 | |||||||||||||
| 3. | 但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。 | |||||||||||||
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| 4. | カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 | |||||||||||||
| 第14条(届出事項の変更) | ||||||||||||||
| 1. | 本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。 | |||||||||||||
| 2. | 前項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。 | |||||||||||||
| 3. | 当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。 | |||||||||||||
| 第15条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用) | ||||||||||||||
| 海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。 | ||||||||||||||
| 第16条(その他承諾事項) | ||||||||||||||
| 1. | 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
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| 2. | 本人会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
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| 第17条(合意管轄裁判所) | ||||||||||||||
| 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 | ||||||||||||||
| 第18条(準拠法) | ||||||||||||||
| 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。 | ||||||||||||||
| 第19条(規約の改定並びに承認) | ||||||||||||||
| 当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、ゼビオカードホームページ(http://www.xebiocard.co.jp)での告知その他当社所定の方法により本人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後にカードをご利用された場合は、内容を承認いただいたものとみなします。 | ||||||||||||||
| 第20条(カード利用方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 会員は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 2. | 会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 会員は換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第21条(加盟店への連絡等) | |||||||||||||||||||||||||||||
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。
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| 第22条(債権譲渡) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 会員はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店の会員に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 2. | 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第23条(支払区分) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合、 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 4. | 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. | 本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分のうち、1回払い、2回払い及びボーナス一括払いを当社が定める期間内に申し出を行い、当社が適当と認めた場合に、リボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおける利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第24条(商品の所有権) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第25条(見本・カタログ等と現物の相違) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第26条(支払停止の抗弁) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 2. | 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所要の手続きをとるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 会員は、第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 6. | 会員は、当社がご利用代金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のご利用代金の支払いを継続していただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第27条(早期完済の場合の特約) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第28条(キャッシングサービス) | ||||||||
| 1. | 会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
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| 2. | 1回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。但し、本条第1項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り、1,000円単位とします。 | |||||||
| 3. | 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。 | |||||||
| 4. | 約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。 | |||||||
| 5. | キャッシングサービスのご利用及びそのお支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は本人会員が負担するものとします。 | |||||||
| 第29条(キャッシングサービスの利率等) | ||||||||
| 1. | キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息のお支払方法は、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、お支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。 | |||||||
| 2. | 本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。 | |||||||
| 3. | 利息は、毎月締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの日割計算とします。但し、第1回目の利息は、ご利用日(キャッシング(1回払い)についてはご利用日の翌日)から第1回目の約定支払日までの日割計算によって計算された金額とします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。 | |||||||
| 4. | 本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。 | |||||||
| 第30条(キャシングサービスの支払方法等) | ||||||||
| 1. | キャッシング(1回払い)の返済方法は元利一括返済方式とします。 | |||||||
| 2. | キャッシング(リボ)の返済については次のとおりとします。 | |||||||
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| 第31条(早期返済の場合の特約) | ||||||||
| 本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。 | ||||||||
| 第32条(ご利用・ご返済にかかる書面) | ||||||||
| 1. | 当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。 | |||||||
| 2. | 前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。 | |||||||
| 3. | 第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 | |||||||
| 第1条 | ||
| ゼビオカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、ゼビオカード会員規約を承認のうえ、当社が発行するゼビオゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をゼビオゴールドカード会員とします。 | ||
| 第1条(リボルビング払い専用カード) | ||
| ゼビオカード株式会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、ゼビオカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとします。あるいはカードに追加してリボカードを発行し貸与いたします。前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します。 | ||
| 第2条(利用代金の支払い) | ||
| リボカードのご利用代金の支払区分は、会員規約第23条に定めるリボルビング払いを指定したものとします。但し、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。また、会員がリボカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払いを指定した場合、そのご利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。 | ||
| 第3条(リボカード追加型) | ||
| 1. | リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビング利用額と合算した額までとします。なお、本利用可能枠を超えてリボカード追加型を利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。 | |
| 2. | 会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承諾するものとします。 | |
| 3. | リボカード追加型によっては、会員規約のキャッシング(リボ)については利用できないものとします。 | |
| 4. | 会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。但し、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、すでにお支払い済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 | |
| 第4条(リボカード専用型) | ||
| 会員は、当社の指定する加盟店において、リボカード専用型によりカードと同様の方法で商品の購入、サービスの提供等を受けることができます。但し、リボカード専用型によっては1回払いの指定はできないものとします。 | ||
| 第5条(リボカードの所有権等) | ||
| リボカードの所有権・有効期限・更新・解約は、会員規約の各該当条項を準用することとします。 | ||
| 第6条(会員規約の適用) | ||
| 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 | ||
| 第1条(本特約の主旨) | ||
| 1. | 本特約は、ゼビオカード株式会社(以下「当社」と称します。)又は会員規約第20条第1項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。 | |
| 2. | 立替払加盟店において、会員はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができるものとします。 | |
| 3. | 前項の場合、当社は会員の委託に基づき、会員に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、会員は予め異議なくこれを承諾します。 | |
| 第2条(本特約の適用範囲) | ||
| 1. | 第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。 | |
| 2. | 本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。 | |
| 第3条(求償金債権、債務) | ||
| 会員は、第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けた会員のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が会員に対して取得する求償金債権を会員規約のショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。 | ||
| 1.毎月の支払い元金(支払いコース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 注: 利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月の支払い元金は利用残高の全額となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.お支払い例(定額1万円コース・手数料15.00%の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月1日に80,000円をご利用の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※1:家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。 |
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| ●遅延損害金 年利20.00% |
| 申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意の上、申込みをします。 | ||||||||||||||||||||
| 第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 会員は、今回のお申込みを含むゼビオカード株式会社(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
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| 2. | 当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条第1項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。 | |||||||||||||||||||
| 第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 会員は、第1条第1項に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条第1項(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。 | |||||||||||||||||||
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| 2. | 会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条第1項(1)(2)の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条第1項(1)(2)の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。 | |||||||||||||||||||
| 3. | 会員は、前二項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 | |||||||||||||||||||
| 第3条(個人情報の共同利用) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 会員は、本条第2項の企業が以下にご案内する業務内容のために第1条第1項(1)(2)のいずれかの情報を保護措置を講じたうえで共同して利用することに同意します。 | |||||||||||||||||||
| 2. | 本条第1項の利用期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年とします。 | |||||||||||||||||||
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| 第4条(指定信用情報機関への登録・利用) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する指定信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「指定信用情報機関」と称します。)及び指定信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、指定信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 | |||||||||||||||||||
| 2. | 会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、本条第3項に定めるとおり指定信用情報機関に登録され、指定信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 | |||||||||||||||||||
| 3. | 指定信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。 | |||||||||||||||||||
| . | (株)シー・アイ・シー(CIC) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階 フリーダイヤル0120-810-414 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/
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| 4. | 提携個人信用情報機関は、下記の通りです。 | |||||||||||||||||||
| 全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL.03-3214-5020 ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html ※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。 |
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| (株)日本信用情報機構(JICC) 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 フリーダイヤル 0120-441-481 ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp (株)日本信用情報機構は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。 |
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| 第5条(個人情報の開示・訂正・削除) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 会員は、当社及び指定信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
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| 2. | 万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 | |||||||||||||||||||
| 第6条(本同意事項に不同意の場合) | ||||||||||||||||||||
| . | 当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第2条第1項に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。 | |||||||||||||||||||
| 第7条(問合せ窓口) | ||||||||||||||||||||
| 当社の保有する会員の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条第2項の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、末尾【問い合わせ・相談窓口等】に記載のゼビオカードお客様相談室までご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||
| 第8条(各取引の契約が不成立の場合) | ||||||||||||||||||||
| 1. | 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条第1項に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
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| 2. | 前項(2)は、指定信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。 | |||||||||||||||||||
| 第9条(合意管轄裁判所) | ||||||||||||||||||||
| 会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。 | ||||||||||||||||||||
| 第10条(条項の変更) | ||||||||||||||||||||
| 本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。 | ||||||||||||||||||||
| 【問い合わせ・相談窓口等】 | ||||||||||||||||||||
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| 第1条(カード名称等) | ||
| ゼビオカード株式会社(以下「当社」と称します。)とゼビオ株式会社(以下「ゼビオ」と称します。)が提携して発行し、当社が運営するクレジットカード機能とゼビオが運営するポイントプログラムの機能を兼ね備えるカードをゼビオカード(以下「本カード」と称します。)と称します。本カードのうち、クレジットカードに関する部分についての義務は当社が履行するものとし、ポイントプログラムに関する部分についての義務はゼビオが履行するものとします。 | ||
| 第2条(カードの発行) | ||
| 当社は、本特約及びゼビオポイント規約並びにゼビオカード会員規約を承認し本カードご利用のお申込をされ、当社及びゼビオが本カードのご利用を認めた方(以下「会員」と称します。)に、本カードを発行いたします。なお、本カードにおいては、リボカード追加型の受付は行いません。 | ||
| 第3条(カード規約) | ||
| 本カードについては、ゼビオカード会員規約に加え本特約が適用されます。両規定が齟齬する場合は、本特約を優先いたします。 | ||
| 第4条(有効期限に関する特約) | ||
| 本特約第1条に定めるゼビオと当社の間の提携関係が終了しても、有効期限中は本カードのクレジットカード機能は有効とします。 | ||
| 第5条(特約の変更) | ||
| 本特約が改定され、当社より会員へその内容の通知をし、又は改定後の本特約を送付したのちに会員がカードを利用したときは、会員は、本特約の改定を承認したものとみなします。 | ||
| ゼビオポイントは、ゼビオ株式会社(以下「ゼビオ」と称します。)が発行・運営・管理するポイントシステムです。 | ||||||||||
| 第1条 (目的) | ||||||||||
| 本規約は、ゼビオとゼビオカード株式会社(以下「カード会社」と称します。)とが提携して、カード会社が発行する「ゼビオカード」(以下「本カード」と称します。)の利用に応じ、ゼビオが本カードの本人会員(ゼビオカード会員規約第1条1項に定義される。)及び家族会員(ゼビオカード会員規約第1条2項に定義される。)に対して提供するゼビオポイントの内容とそのポイントを受けるための条件を定めたものです。本人会員、家族会員(以下、両者を「会員」という。)が、ゼビオポイントの付与を受けるためには、本規約の内容を理解し、これに異議なく同意することを条件とするものとし、会員はゼビオポイントの付与を受けることにより、本規約の内容に同意したものとみなされます。 | ||||||||||
| 第2条 (ポイントの付与) | ||||||||||
| 1. | ゼビオポイントの付与 | |||||||||
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| 2. | ゼビオポイントの付与日 | |||||||||
| 前項1(2)によるゼビオポイントはお支払いの都度付与され、前項(3)によるゼビオポイントは毎月10日にカード会社所定の方法により締め切られたカードご利用代金に応じ、当月内のゼビオ所定の日に会員に付与されます。 | ||||||||||
| 第3条(特典及びサービスの利用) | ||||||||||
| 1. | 会員は、積み立てたゼビオポイントを、次回以降のゼビオ店でのお会計時に1ポイント=1円換算で、商品のご購入代金の一部としてご利用いただけます。なお、積み立てたポイントの換金は致しません。 | |||||||||
| 2. | ゼビオポイントの還元方法は、レジカウンターで直接ご購入代金の一部として充当する方法と、「ポイント・チェッカー」でゼビオ店にて利用できる割引クーポン券と交換する方法があります。 | |||||||||
| 3. | 割引クーポン券のご利用方法等は次のとおりです。 | |||||||||
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| 第4条(ゼビオポイントの残高照会) | ||||||||||
| 1. | 積み立てたゼビオポイントの残高照会は、店舗に設置してある端末「ポイント・チェッカー」、会員専用のWebサイト、携帯サイトで確認できます。 | |||||||||
| 2. | また、本人会員のポイント数は、本人会員に対してカード会社から送付されるご利用代金明細書に記載されます。但し、送付期間中に本人会員がゼビオポイントの還元を行うか、ゼビオポイントの付与を受ける等の理由で記載したポイント残高と有効なポイント残高が一致しない場合があります。この場合、前項の端末で実際に有効なポイント残高を確認することができます。 | |||||||||
| 第5条(ゼビオポイントの消滅) | ||||||||||
| ゼビオポイントは、お買い物による最後のポイント付与日から1年間ご利用が無いとき、理由の如何を問わず会員が会員資格を喪失したとき、又はゼビオもしくはカード会社の経営方針や事業内容等について重大な変更もしくは変化が生じたときは、それまで積み立てたポイントは全て自動的に無効となるものとし、本規約における会員の有する全ての権利又は利益は、自動的に消滅するものとします。 | ||||||||||
| 第6条(ゼビオポイントの取消し) | ||||||||||
| ゼビオは、以下の場合に、ゼビオ所定の方法により会員が保有するゼビオポイントを取り消すことができます。 | ||||||||||
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| 第7条(ゼビオポイントの利用停止) | ||||||||||
| ゼビオは、会員が以下の行為を行った場合、ポイントの付与、利用等本規約に基づくポイントサービスの提供を停止することができます。 | ||||||||||
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| 第8条(ゼビオポイントの引き継ぎ) | ||||||||||
| 会員が本カードをゴールドカード等に切替えた場合、切替え時に有効であったゼビオポイントは、ゼビオ所定の手続きにより切替え後のカードのポイントとして引き続き有効とします。 | ||||||||||
| 第9条(ゼビオからの委託) | ||||||||||
| 会員は、ポイントの付与、告知、還元等に関する事務処理を、ゼビオからの委託に基づきカード会社、その他ゼビオが指定する者が行うことを予め承認するものとします。 | ||||||||||
| 第10条(ゼビオポイントに関する疑義等) | ||||||||||
| 1. | ゼビオポイントの利用は、本人会員及び家族会員が各々保有するポイントが利用可能であり、理由の如何を問わず、会員はゼビオポイントに関する権利義務を他人に貸与し、譲渡し、売買し、担保提供し、又は相続させることはできません。また、複数の本カードを保有する会員が、それぞれのカードについて付与されたゼビオポイントを統合することはできません。 | |||||||||
| 2. | ポイントの有効性、ポイント数、ポイント還元に関する疑義その他ポイントプログラムの運営に関して生ずる疑義は、ゼビオの判断によるものとします。 | |||||||||
| 第11条(免責) | ||||||||||
| 1. | 本カードの紛失、盗難等により、第三者によりゼビオポイントが利用された場合であっても、ゼビオ、カード会社、ゼビオ店その他の加盟店は一切の責任を負いません。 | |||||||||
| 2. | ゼビオ、カード会社、ゼビオ店その他の加盟店は、運営上の都合や障害の発生等により、本規約に基づくサービスの提供を一時的に中断し、又は休止する場合があります。この場合であっても、ゼビオ、カード会社、ゼビオ店その他の加盟店は一切の責任を負いません。 | |||||||||
| 第12条(終了・中止・変更等) | ||||||||||
| 1. | ゼビオポイントの付与・利用等に関する運用基準は、店舗形態、商品特性、各種セール等との関係により、ご利用の店舗、購入商品・サービス、購入日時、購入場所及び支払方法等によって異なる場合や、付与・利用の対象外とされる場合があります。また、ゼビオはゼビオポイントの付与・利用等に関する運用基準を予告なしに変更することができるものとし、会員はその旨を予め承認するものとします。 | |||||||||
| 2. | ゼビオは第2条に定めるゼビオ所定の率及び第5条に定めるゼビオポイント有効期限を予告なしに、いつでも変更できるものとします。 | |||||||||
| 3. | その他、本規約の内容は、予告なしに終了、中止又は変更できるものとし、会員は予めその旨承諾するものとします。改訂されたゼビオポイント規約は、店頭、ウェブサイト等の電子媒体等合理的な方法により、会員に公表致します。 | |||||||||
| 4. | ゼビオポイントの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。 | |||||||||
| 第1条(カード名称等) | ||
| ゼビオカード株式会社(以下「当社」と称します。)と株式会社ヴィクトリア(以下「ヴィクトリア」と称します。)が提携して発行し、当社が運営するクレジットカード機能とヴィクトリアが運営するポイントプログラムの機能を兼ね備えるカードをヴィクトリアカード(以下「本カード」と称します。)と称します。本カードのうち、クレジットカードに関する部分についての義務は当社が履行するものとし、ポイントプログラムに関する部分についての義務はヴィクトリアが履行するものとします。 | ||
| 第2条(カードの発行) | ||
| 当社は、本特約及びヴィクトリアポイント規約並びにゼビオカード会員規約を承認し本カードご利用のお申込をされ、当社及びヴィクトリアが本カードのご利用を認めた方(以下「会員」と称します。)に、本カードを発行いたします。なお、本カードにおいては、リボカード追加型の受付は行いません。 | ||
| 第3条(カード規約) | ||
| 本カードについては、ゼビオカード会員規約に加え本特約が適用されます。両規定が齟齬する場合は、本特約を優先いたします。 | ||
| 第4条(有効期限に関する特約) | ||
| 本特約第1条に定めるヴィクトリアと当社の間の提携関係が終了しても、有効期限中は本カードのクレジットカード機能は有効とします。 | ||
| 第5条(特約の変更) | ||
| 本特約が改定され、当社より会員へその内容の通知をし、又は改定後の本特約を送付したのちに会員がカードを利用したときは、会員は、本特約の改定を承認したものとみなします。 | ||
| ヴィクトリアポイントは、株式会社ヴィクトリア(以下「ヴィクトリア」と称します。)が発行・運営・管理するポイントシステムです。 | ||||||||||
| 第1条(目的) | ||||||||||
| 本規約は、ヴィクトリアとゼビオカード株式会社(以下「カード会社」と称します。)が提携し、カード会社が発行する「ヴィクトリアカード」(以下「本カード」と称します。)の利用に応じ、ヴィクトリアが本カードの本人会員(ゼビオカード会員規約第1条1項に定義される。)及び家族会員(ゼビオカード会員規約第1条2項に定義される。)に対して提供するヴィクトリアポイントの内容とそのポイントを受けるための条件を定めたものです。本人会員、家族会員(以下、両者を「会員」という。)が、ヴィクトリアポイントの付与を受けるためには、本規約の内容を理解し、これに異議なく同意することを条件とするものとし、会員はヴィクトリアポイントの付与を受けることにより、本規約の内容に同意したものとみなされます。 | ||||||||||
| 第2条(ポイントの付与) | ||||||||||
| 1. | ヴィクトリアポイントの付与 | |||||||||
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| 第3条(特典及びサービスの利用) | ||||||||||
| 1. | 会員は、積み立てたヴィクトリアポイントを、次回以降のヴィクトリア店でのお会計時に1ポイント=1円換算で、商品のご購入代金の一部として1ポイントよりご利用いただけます。なお、積み立てたポイントの換金は致しません。 | |||||||||
| 2. | ヴィクトリアポイントの還元方法は、ヴィクトリア店レジカウンターで直接ご購入代金の一部として充当することが出来ます。なお、第2条に定めるポイント付与の対象外となる売場、商品、サービスでは、ポイントの充当は出来ません。 | |||||||||
| 第4条(ヴィクトリアポイントの残高照会・有効期限照会) | ||||||||||
| 1. | 積み立てたヴィクトリアポイントの残高照会及び有効期限照会は、レシート、ヴィクトリア店レジカウンター、会員専用のWebサイト、携帯サイトで確認できます。なお、Webサイト、携帯サイトは確認日前日時点の残高及び有効期限の照会とします。 | |||||||||
| 2. | また、ポイント残高は、会員に対してカード会社から送付されるご利用代金明細書に記載されます。但し、送付期間中に会員がヴィクトリアポイントの還元を行うか、ヴィクトリアポイントの付与を受ける等の理由で記載したポイント残高と有効なポイント残高が一致しない場合があります。この場合、前項のいずれかの方法で実際に有効なポイント残高を確認することができます。 | |||||||||
| 第5条(ヴィクトリアポイントの消滅) | ||||||||||
| ヴィクトリアポイントは、最後のポイント付与日から2年間ご利用が無いとき、及び理由の如何を問わず会員が会員資格を喪失したとき(本人会員が会員資格を喪失したときは、家族会員も同時に会員資格を喪失するものとします)、又はヴィクトリアもしくはカード会社の経営方針や事業内容等により、本ポイント制度について変更又は廃止をする必要が生じたときは、それまで積み立てたポイントは全て自動的に無効となるものとし、本規約における会員の有する全ての権利又は利益は、自動的に消滅するものとします。 | ||||||||||
| 第6条 (ヴィクトリアポイントの取消し) | ||||||||||
| ヴィクトリアは、以下の場合に、ヴィクトリア所定の方法により会員が保有するヴィクトリアポイントを取り消すことができます。 | ||||||||||
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| 第7条 (ヴィクトリアポイントの利用停止) | ||||||||||
| ヴィクトリアは、会員が以下の行為を行った場合、ポイントの付与、利用等本規約に基づくポイントサービスの提供を停止することができます。 | ||||||||||
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| 第8条(ヴィクトリアポイントの引継禁止) | ||||||||||
| 1. | 本人会員が退会した場合、自動的に家族会員も退会となりますので、本人会員のポイントを家族会員が引き継ぐことは出来ません。 | |||||||||
| 2. | 家族会員のみが退会した場合、退会時に有効であったヴィクトリアポイントは、本会員のポイントとして引き継ぐことは出来ません。 | |||||||||
| 第9条(ヴィクトリアからの委託) | ||||||||||
| 会員は、ポイントの付与、告知、還元等に関する事務処理を、ヴィクトリアからの委託に基づきカード会社、その他ヴィクトリアが指定する者が行うことを予め承認するものとします。 | ||||||||||
| 第10条(ヴィクトリアポイントに関する疑義等) | ||||||||||
| 1. | ヴィクトリアポイントは、本人会員及び家族会員が各々保有するポイントが利用可能であり、理由の如何を問わず、会員はヴィクトリアポイントに関する権利義務を他人に貸与し、譲渡し、売買し、担保提供し、又は相続させることはできません。また、複数の本カードを保有する会員が、それぞれのカードについて付与されたヴィクトリアポイントを統合することはできません。なお、ポイントカードから本カードへヴィクトリアポイントを統合することはできますが、本カードからポイントカードへ統合することはできません。 | |||||||||
| 2. | ポイントの有効性、ポイント数、ポイント還元に関する疑義その他ポイントプログラムの運営に関して生ずる疑義は、ヴィクトリアの判断によるものとします。 | |||||||||
| 第11条(免責) | ||||||||||
| 1. | 本カードの紛失、盗難等により、第三者によりヴィクトリアポイントが利用された場合であっても、ヴィクトリア、カード会社、ヴィクトリア店その他の加盟店は一切の責任を負いません。 | |||||||||
| 2. | ヴィクトリア、カード会社、ヴィクトリア店その他の加盟店は、運営上の都合や障害の発生等により、本規約に基づくサービスの提供を一時的に中断し、又は休止する場合があります。この場合であっても、ヴィクトリア、カード会社、ヴィクトリア店その他の加盟店は一切の責任を負いません。 | |||||||||
| 第12条(終了・中止・変更等) | ||||||||||
| 1. | ヴィクトリアポイントの付与・利用等に関する運用基準は、店舗形態、商品特性、各種セール等との関係により、ご利用の店舗、購入商品・サービス、購入日時、購入場所及び支払方法等によって異なる場合や、付与・利用の対象外とされる場合があります。また、ヴィクトリアはヴィクトリアポイントの付与・利用等に関する運用基準を予告なしに変更することができるものとし、会員はその旨を予め承認するものとします。 | |||||||||
| 2. | ヴィクトリアは第2条に定めるヴィクトリア所定の率及び第5条に定めるヴィクトリアポイント有効期限を予告なしに、いつでも変更できるものとします。 | |||||||||
| 3. | その他、本規約の内容は、予告なしに終了、中止又は変更できるものとし、会員は予めその旨承諾するものとします。改訂されたヴィクトリアポイント規約は、店頭、ウェブサイト等の電子媒体等合理的な方法により、会員に公表致します。 | |||||||||
| 4. | ヴィクトリアポイントの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。 | |||||||||
| 第1条(本特約の主旨) | ||
| 本特約は、会員がETCシステムを利用することにより発生する通行料金等を、クレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、会員は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。 | ||
| 第2条 (用語の定義) | ||
| 本特約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。 | ||
| 1. | 「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。 | |
| 2. | 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。 | |
| 3. | 「車載器」とは、会員がETCを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。 | |
| 4. | 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。 | |
| 5. | 「道路事業者」とは、平成11年建設省令38号に規定される公団または道路管理者のうち、 ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。 | |
| 6. | 「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。 | |
| 7. | 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。 | |
| 第3条(ETCカードの発行と管理) | ||
| 1. | 会員規約に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードの会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、クレジットカードに追加してETCカードを発行し、貸与いたします。 | |
| 2. | ETCカードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 | |
| 3. | ETCカードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 | |
| 4. | 前第2.項、第3.項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は会員の責任とします。 | |
| 5. | ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。 | |
| 6. | ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等のお支払については、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。 | |
| 第4条(ETCシステムの利用方法) | ||
| 1. | 会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。 | |
| 2. | 無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。 | |
| 第5条(ETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払) | ||
| 1. | 当社は、会員がETCシステムを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員はこれを支払うものとします。 | |
| 2. | ETCシステムの利用により発生した通行料金の支払区分は、会員規約の支払区分条項に定める1回払いを指定したものとして取り扱います。 | |
| 3. | 第1項に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、会員は当社への支払義務を免れないものとします。 | |
| 第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却) | ||
| 1. | 会員は当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合会員は当社に対して解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金等の全額をお支払いいただくこともあります。 | |
| 2. | クレジットカードを退会する場合、本特約も同時に解約し、ETCカード会員の地位を喪失するものとします。 | |
| 3. | 会員が本特約及びクレジットカードの会員規約に違反した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードの使用停止または本特約に基づくETCカード会員としての地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。 | |
| 第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行) | ||
| 1. | 会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 | |
| 2. | ETCカードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行ないます。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。 | |
| 第8条(ETCカードの年会費) | ||
| 1. | 会員は、当社に対しクレジットカード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費(ETCカード申込書参照)を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費はクレジットカードの年会費請求月に合わせてお支払いいただくものとします。 | |
| 2. | 支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。 | |
| 3. | すでにお支払済のETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 | |
| 第9条(免責事項) | ||
| 当社は、第5条に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。 | ||
| 第10条(個人情報の取り扱い) | ||
| 1. | 会員は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報ならびにETCシステムの利用による通行記録等に基づき道路事業者が作成し、ユーシーカード株式会社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。 | |
| 2. | 前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。 | |
| 第11条(会員規約の適用) | ||
| 本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。 | ||
| 平成23年4月現在 |