インボイス制度対応に関するご案内

平素は弊社クレジットカードをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2023年10月1日(日)より、インボイス制度が開始されますので、弊社の対応をお知らせします。

〇インボイス制度とは

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
インボイス制度開始後において、仕入税額控除の適用を受けるために、買い手側は原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
※仕入税額控除とは、消費税額計算において課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を差引くというもの
仕入控除の対象となる取引については、こちら( > 国税庁/仕入控除の対象となるもの )

インボイス制度に関するお問合せ先は国税庁のウェブサイトをご確認ください。
専用のコールセンターや相談チャットボットにてお問い合わせが可能です。
 > 特集/インボイス制度(国税庁サイト)

インボイス制度についての詳細は以下の国税庁サイトをご確認ください。
 > 国税庁/インボイス制度の概要

〇インボイスの記載対象となるご利用

クレジットカードをご利用いただいた「ショッピングご利用代金」や「金利などの非課税の手数料」は、
本制度で弊社からインボイス発行対象となる課税取引ではありませんのでご注意ください。

クレジットカードでお支払いされた取引については、クレジットカード会社ではなく、ショッピング利用した相手先(加盟店)が売り手側となります。
インボイスが必要な際には、相手先(お買い物をされた加盟店)に発行依頼ください。

クレジットカード会社が課税事業者として、インボイス制度の対象となる課税取引は、
カード年会費や利用明細発行手数料、カード再発行手数料などの弊社へ直接支払う手数料です。(キャッシングなどの非課税の手数料は対象外です)

国税庁の回答内容は次の通りです( > 国税庁/カード会社からの請求明細は該当するか )

〇弊社の対応

当社は適格請求書発行事業者として、ご要望いただいた会員様に対して適格請求書(インボイス)を発行します。

〇登録内容について

適格請求書発行事業者番号:「T7380001008287」
ゼビオグループ各社の適格請求書発行事業者番号は(>こちら)

 > 国税庁/適格請求書発行事業者公表サイト

〇インボイス請求方法

ご利用明細とは別にご要望をいただいた会員様にインボイスを発行します。
2023年10月1日(日)からの利用分がインボイスの対象となります。
以下ページより発行依頼が可能です。
 > インボイス発行依頼
なお、当該取引が仕入控除の対象となるかにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。

インボイス制度に関するお問合せは国税庁のウェブサイトより
専用のコールセンターや相談チャットボットにてお問い合わせが可能です。
 > 特集/インボイス制度(国税庁サイト)